ネット通販が原則8日間返品可能に。オークションも対象。
12月1日から改正特商法が施行されて、ネット通販の返品が原則8日間可能になります。これはオークションにも適用されるので、何点も出品していて「販売業者」と見なされる人にはこの規定が適用されるため、注意が必要です。返品に関する規定を明示しないと8日間は返品可能になるので、いろいろ混乱があるかも知れません。
2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が12月1日から施行される事で、ネット通販の返品ルールが変わります。
Web担のなかの人、編集長ブログに沿ってポイントを見ていくと、
・返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能に。【改正特商法第15条の2】がネット通販に関わってくる変更点です。
・消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法第12条の3等】
返品に関しては、「返品の可不可や条件を示した『返品特約』を明示」しなければならなくなります。この「明示」というのが結構大変で、
広告に加えて、サイト上でのいわゆる「最終申込み画面」においても、返品に関する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないこととする旨、省令で規定されていることです。というように、販売側にとっては結構面倒かも。
しかも、この規定はネットオークションを通じて販売する事業者にも適用されるので、下手をするとオークションで売ったのに、返品の山になるっていう危険性もあります。
「販売事業者」と見なされるガイドラインは結構厳しくて、個人でも出品するものの種類によっては、数点出品するだけで「事業者」になってしまうので、オークションに出品する人は、きちんと理解する必要がありそうです。
上記のガイドラインは、元記事のWeb担のなかの人、編集長ブログにPDFへのリンクがありますから参照して下さい。


